対象:経営コンサルティング
監査役の役割と責任について
監査役の役割と責任としては以下のとおりです。
(役割)
□株主の代りに経営陣の業務を監査することを目的としています。
(責任)
□民事としての監査役の責任は、「他者の行為によって損害を被った被害者が、損害を与えた
者を相手取り、訴訟を起こして追求する責任」をいいます。監査役には善良な管理者の注意
義務がありますが、注意義務違反があっても民事責任が問われるわけではなく、他者が損害
を被り、訴訟を起こして初めて民事責任の有無が問われることになります。
被害者には、委任の関係にある会社だけでなく、会社以外の第三者も含まれますが、いずれ
によるかで監査役の責任が発生する要件等が異なります。
□監査役の任務は、会社に対して負担するものですから、監査役が注意義務に違反したことを
原因として第三者に損害が生じた場合でも、監査役は、不法行為にあたる場合は別として、
第三者から債務不履行に基づく損害賠償請求を受けることはありません。
しかし、会社が経済社会に占める重要性に鑑み、第三者保護のため、監査役の会社の機関と
しての職務執行に関して、次の場合に第三者に対する責任が認められています。
・監査役がその職務を行うにつき、悪意または重大な過失があったことにより、第三者が
損害を被った場合、これによる損害を賠償する責任を負います(会社法第429条)。
・監査役が監査報告に記載すべき重要な事項につき、虚偽の記載をしたことにより、第三者
が損害を被った場合には、職務を行うにつき無過失であったことを証明しない限り第三者
に対する責任を免れることはできません(会社法第429条)。
補足
予って、現時点での情報に限りがあり想像でお話しすると
次の条件で
・貴方の会社で通常の業務をし経営状況が悪化
・株主から損害賠償請求請求はない
・株主が全て親族であった場合
・貴方が銀行等からの融資に対し債務保証(連帯保証人)をしていない
以上のことであれば、監査役自体にその損害を請求される事はありません。
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この回答の相談
父が株式会社を経営しており
ある日一人暮らしの私に連絡がかかってきて
「お前監査役になれ」
といわれ、
「監査役って何?」と
聞いたところ
「特に何もないよ、書類上必要なだけで」
といわれ… [続きを読む]
heideさん (静岡県/26歳/男性)
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