対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
法定相続人と法定相続分をお知らせします
シーマ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お義父様と相続人、そして法定相続人及び法定相続分についてお知らせいたします。
お義父様にはお子様が3人(前妻との間に2人とシーマ様の配偶者)で、お義父様には配偶者(前妻様は相続人ではありません)が居ないと仮定しますと、法定相続人は3人で、夫々の法定相続分は3分の1ずつになります。
従いまして、お義父様が遺された、現預金+その他の資産+当該不動産の時価価値-負債=遺産として分割の対象になります。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
建物の価格1300万円で負債が700万円であれば差は600万円です。そして土地はどのようになっていらっしゃるかが判りませんが10万円の根拠が不明です。
淡々と試算されるようお勧めします。前妻様のお子様達も、シーマ様の配偶者の方と同じ権利を有しています。
なお、司法書士の方が裁判などで関われる金額が決まっています。出来ないと仰っているのは遺産がその額を超えるからではないでしょうか。
再度有資格者へのご依頼をお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。住宅を親子リレーにて組んだ義父が死亡し、リレーを引き継いだ形になったと思ったのですが、義父は前妻との間に子が2名いたのが死後一年近く経過したこの時期に発覚いたしました… [続きを読む]
シーマさん (福岡県/34歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A