対象:年金・社会保険
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扶養内での収入・雇用保険受給者の扶養について
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はじめまして、モリタ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
所得税法上の扶養は(38万円の配偶者控除がうけられる)は給与収入のみの場合、年収103万円以下です。失業給付(基本手当)は含みません。
社会保険上の扶養の範囲は年収130万円未満ですが、扶養に入ってからの1年間で判断します。ご主人の健康保険が共済組合、健保組合の場合は過去の収入も含めることが多く、失業給付を受けるとその金額に関わらず、待機期間も含めて扶養に入ることができないところが多いようです。ですのでそちらの規約により判断します。
文面から判断するとおそらく政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)だと思われますが、その場合は基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養に入ることができません。ただし、待機期間は扶養に入れます。
遡って扶養から外れるには、ご主人の会社で遡って扶養から外れる手続をし、国民健康保険に加入する手続をします。同時に国民年金もです。
その期間に病院等にかかられていた場合は医療費全額を健康保険の保険者に返還し、後日、国民健康保険から3割の給付を受けることになります.。
補足
「3割の給付を受ける」ではなく「7割の給付を受ける」でした。
結果、本人負担が3割になります。
評価・お礼
モリタ さん
ありがとうございました。問題が解決しました。
詳しい回答を頂けて、助かりました。
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この回答の相談
結婚を機に2月末で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
夫いわく、社会保険のほうだけとのこと。
税金のほうは、今年入れると損をするとのことで。
そうなのでしょうか?
今年の私の収入は… [続きを読む]
モリタさん (広島県/36歳/女性)
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