対象:遺産相続
回答いたします。
2008/10/15 02:05
申し訳ありませんが敬称は省かせていただきます。
文面からすると、祖母には、子として、あなたの父、父とは父親を別とする弟がおり、祖母には夫はいない、という前提と思われますのでその前提でお答えします。
その場合、祖母の相続人はあなたの父、及び、その弟となります。
そうなると、JAとの交渉は、あなたの父ができたとしても(交渉を拒否される場合もあります)、最終的な決着は弟の合意が必要です。
弟が行方不明4年ということであれば、家庭裁判所に弟の財産管理人の選任申し立てをして、財産管理人を立て、交渉及び合意するしかないでしょう。
父に弟を代理する権限はありません。
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