対象:離婚問題
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回答
2008/10/06 01:05
ご質問ですが,ともに不貞行為をしていたとなると,それぞれに不法行為責任が発生するので,相手方に慰謝料請求権が発生することになります。もちろん,不貞行為の程度により,まったく同じ額の慰謝料になるわけではありませんし,金額や慰謝料を請求するかどうかもケースバイケースですので一概にはいえません。
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この回答の相談
別れるという名目で離婚裁判が進む中 夫・妻 お互いの不貞行為が発生していたとすると 慰謝料の関係はどのようになるのでしょうか?
birdsさん
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