対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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略式罰金か?
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せっかく微罪処分で許してもらったのに、その直後にまた万引きとは、「全く反省していない」と思われても文句が言えませんね。困ったものです。
妻がいないと嘘をついたので、今度は妻も一緒に呼び出して、あなたの今後の生活を監督する責任をとらせようというところでしょう。調書もとられるから印鑑が必要になるのです。
処分は、良くて起訴猶予、悪くて略式罰金でしょう。どんな処分でも甘受して、心底から生活態度を改めないと、3回目は逮捕、起訴になりますよ。
評価・お礼
後悔先に立たず さん
ご回答本当にありがとうございました。
全く先生の言われる通りでした。
おかげさまで猶予でありました。
今後は生活態度を改め真面目に生きて参ります。
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この回答の相談
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後悔先に立たずさん
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