対象:年金・社会保険
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扶養の範囲内について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。
以上103万(税金上)と130万(社会保険上)について回答です。
なおご主人の健康保険組合によっては月額108,333円以上の収入となると扶養を外れるなど条件があるケースも多いので、確認されると良いでしょう。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
お忙しいところすみませんが、質問をさせていただきます。宜しくお願い致します。
私は主人の扶養に入っており、現在パートに出ています。
100万円以内で働くつもりでしたが、職場の都合上もっと増えるこ… [続きを読む]
ちえめろんさん
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