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閲覧数順 2024年04月22日更新

相続時精算課税を選択する例

2008/10/04 13:42
(
4.0
)

エアリーさん、初めまして、税理士の丸山です。

離婚調停で、財産分与等が話し合われることになるのでしょうが、現段階では、相続時精算課税を選択して、まず2千万円の現預金をご両親から贈与を受けることをお勧めします。
ご両親が65歳以上であることが前提となりますが、エアリーさんのご年齢からすれば、65歳以上だと推測されます。
2千万円の贈与を受け、それでローンを完済し、翌年3月15日までに贈与税の申告をするわけですが、その時に相続時精算課税を選択するわけです。

相続時精算課税を選択すれば、二千五百万円までの贈与には贈与税はかかりません。しかしご両親が亡くなられた時、贈与された金額を相続財産に含めて相続税の計算をしなければなりません。

住宅取得等資金の場合にはさらに1千万円が住宅資金特別控除として控除されますが、ローンの返済に充てる現預金の贈与は住宅取得等資金にはあたりませんから、この場合は二千五百万円の枠を使うことになります。

相続時精算課税は、相続財産等の種類や金額等により有利不利がありますから、選択するにあたっては慎重に行ってください。できれば贈与の段階から、具体的な事柄につき税理士に相談することをお勧めいたします。

評価・お礼

エアリー さん

丸山先生、ありがとうございました。
相続時精算課税については全く認識のないものでした。伺って良かったです。
ご回答を参考に、それについて先ず調べてみようと思います。

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この回答の相談

不動産名義変更に伴う、贈与税対策

マネー 税金 2008/10/04 11:41

現在離婚調停中です。私と2人の子供が住む為、ローン残金2000万円の現在の住まいを私の両親に肩代わりして貰い完済をし、私名義に変更し、譲渡してもらう事は夫も納得しています。
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エアリーさん (神奈川県/46歳/女性)

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