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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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相続放棄について

2008/10/02 23:54
(
3.0
)

マウンテンサマ 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

相続の放棄は被相続人の権利義務の承継を全て拒否することになります。従いまして、お父様の資産と負債全てを拒否することになり、他に相続人が居なければ、事業用の諸資産は債権者への返済に充当されます。

なお、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものと看做します。

評価・お礼

マウンテンサマ さん

ありがとうございました。

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この回答の相談

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マウンテンサマさん (大阪府/40歳/男性)

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