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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/10/02 19:10
(
4.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

ご主人の会社の健康保険の扶養認定条件により異なりますが

扶養を外れる条件で、一般的に多いのが、下記です
・継続的な収入が3ヵ月平均で限度額(108,333円)以上となった時点で手続き必要。
・被扶養者継続して収入が限度額(108,333円)以上となる場合には、そのことが明らかになった時点

4月から9月までの収入が毎月11万円を超えているのでしたら、微妙ですね。いずれの場合もご主人の健保組合の判断となりますので、一度ご確認ください。

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この回答の相談

社会保険の扶養についてお聞きします。

マネー 年金・社会保険 2008/10/02 16:06

現在パートで働いています。去年の収入は90万円程度で、何の問題もなかったのですが、今年の収入は130万円を超えそうなので、129万円ぐらいに抑えて働くつもりです。税金のことはわかっ… [続きを読む]

ぐれいさん (愛知県/45歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険の被扶養者となるためには! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/02 18:38

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