年末調整ではなく確定申告で還付
2008/10/02 14:04
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初めまして、税理士の丸山です。
早速回答させていただきます。
1.確定申告は東京都の方になります。
2.退職した方は、12月31日までに新しい職場に就職すれば、そこで前職も合わせて年末調整しますが、satotoさんの場合は年末調整はできません。来年、確定申告(還付申告)をして、税金の還付を受けることになります。1月から3月までの給与から徴収された源泉所得税の全額が還付されることになります。尚、還付申告は3月15日までといった期限はありません。
3.3月までの給与収入(給与所得は収入の間違いではないですか)が103万円以下であれば、ご主人の控除対象配偶者となります。38万円の配偶者控除を受けることができます。
評価・お礼
satoto さん
ご回答ありがとうございます!
教えて頂いたように、確定申告をしたいと思います。
ありがとうございました**
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