民事再生でも請求できるはず - 小笠原 隆夫 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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民事再生でも請求できるはず

2008/10/02 11:34
(
5.0
)

「未払賃金立替払制度」は、倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を立替払いする制度ですが、倒産には「法律上の倒産」と「事実上の倒産」があって、法律上の倒産とは破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生の場合となっていますので、今現在の状況でも請求できるのではないかと思います。この場合は、破産管財人等に倒産の事実を証明してもらう必要があったと思います。

 手続きに必要な用紙などは労働基準監督署に備え付けてあるはずですので、まず労基署に相談されると良いと思います。
 

評価・お礼

mallrats さん

ありがとうございました。

また、本日無事に支給されました。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

給料未払いについて

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2008/10/02 01:43

先日勤めている会社が民事再生法を適用しました。
それ以降、2ヶ月ばかり給料の支払いがされていません。

今のところは貯金を切り崩してなんとかしのいでますが、
会社からいつ支払われるのか、という連絡も… [続きを読む]

mallratsさん (北海道/35歳/男性)

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