対象:労働問題・仕事の法律
民事再生でも請求できるはず
2008/10/02 11:34
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「未払賃金立替払制度」は、倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払賃金の一部を立替払いする制度ですが、倒産には「法律上の倒産」と「事実上の倒産」があって、法律上の倒産とは破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生の場合となっていますので、今現在の状況でも請求できるのではないかと思います。この場合は、破産管財人等に倒産の事実を証明してもらう必要があったと思います。
手続きに必要な用紙などは労働基準監督署に備え付けてあるはずですので、まず労基署に相談されると良いと思います。
評価・お礼
mallrats さん
ありがとうございました。
また、本日無事に支給されました。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
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