対象:年金・社会保険
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11年間の厚生年金について
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はじめまして、コンティントン様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
すべての年金加入期間を合算して原則25年以上あればどの種類の老齢年金も受けることができます。
厚生年金保険に加入していた期間は同時に国民年金の第2号被保険者期間でもありますので、国民年金だけを払ってきた人よりも厚生年金保険加入分多くなります。
ご主人が自営でしたら、国民年金基金あるいは付加年金、確定拠出年金もご検討ください。また、自営業の方、会社役員の方が加入できる小規模企業共済もあわせてご検討ください。どれも保険料が全額所得控除になり将来の資産が作れて節税にもなります。
評価・お礼
コンティントン さん
明確なお返事をありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
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この回答の相談
はじめまして。私は1987年より11年程厚生年金を払い、その後は、国民年金です。厚生年金は、合算で25年以上払うと支払われるとの事ですが、もしこのまま国民年金で65歳になったら、11年分の厚生年金はまった… [続きを読む]
コンティントンさん (千葉県/41歳/女性)
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