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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

- good

それは相手方との話し合い次第です。

2008/10/02 13:15
(
2.0
)

残年数分の賃料ペナルティーは、最初に取り決めを明確にし、契約を締結しておかないといけないと思います。

評価・お礼

土地活用 さん

ご回答ありがとうございます。
やはりそれしか無いのでしょうね。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

事業用定期借地の契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2008/09/29 14:28

お世話になります。
この度、限られた土地ですが、事業用借地として企業にお貸しする事となり、公正証書を作成の上、契約を行おうとしています。
この際、契約期限満了前であっても借主が申し出れば契… [続きを読む]

土地活用さん (神奈川県/30歳/男性)

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