対象:住宅賃貸
それは相手方との話し合い次第です。
2008/10/02 13:15
- (
- 2.0
- )
残年数分の賃料ペナルティーは、最初に取り決めを明確にし、契約を締結しておかないといけないと思います。
評価・お礼
土地活用 さん
ご回答ありがとうございます。
やはりそれしか無いのでしょうね。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
0120-937-795
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
この度、限られた土地ですが、事業用借地として企業にお貸しする事となり、公正証書を作成の上、契約を行おうとしています。
この際、契約期限満了前であっても借主が申し出れば契… [続きを読む]
土地活用さん (神奈川県/30歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A