対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養の条件
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とんがりこ 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が年間130万円未満、iヶ月当り108,334円未満を継続されていることが必要です。
従いまして、今回1ヶ月当りの収入が108,334円円を継続的に超えますので、健康保険等の被扶養者から抜ける必要があります。10月になり勤務を始められました、ご主人の会社に手続き書類の提出をお勧めします。
なお、来年お仕事を離れ、失業給付基本手当て日額が3,562円未満、又は失業給付を得ない場合には、申請後、再度社会保険の被扶養者に戻れます。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
評価・お礼
とんがりこ さん
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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この回答の相談
妊娠・出産をきっかけに、今年の1月いっぱいで仕事を辞め、2月〜主人の社会保険の扶養に入っております。
前の会社に戻るつもりはありませんでしたが、事情が変わってしまい来月中(10月)〜来年… [続きを読む]
とんがりこさん (秋田県/29歳/女性)
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