対象:遺産相続
来年の税制改正
初めまして、税理士の丸山です。
ご質問の内容は分かったのですが、相続時精算課税制度については本年度の適用は止めたほうがいいと思います。この制度自体の問題ではなく、来年予想される相続税法の改正がかなり大掛かりなものになりそうだからです。それによっては相続時精算課税の有利不利にかなり影響がでそうです。特に居住用不動産以外の不動産については。
来年の税制改正をみて、この制度の適用を検討されることをお勧めいたします。
小規模宅地等の減額は、相続時精算課税制度を適用して贈与を行う場合、土地の評価では受けることはできませんが、その評価した金額を相続発生時に持ち戻しして計算する時には受けることができます。
補足
相続時精算課税時の小規模宅地等の減額は、贈与財産には及ばないのでアパートの敷地からは減額することはできません。残されたご自宅部分(二世帯住宅)が被相続人の居住用であれば、特定居住用となり、小規模宅地等の減額を受けることができます。
回答で、アパート部分の持ち戻し時(相続開始時)に減額を受けると書きましたが、間違いでした。改めてお詫びいたします。
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この回答の相談
父名義の100坪弱の土地に母屋とアパートがあり、アパートの収入は年500万位あります。
父は72歳で母は専業主婦で暮らしております。
父は他に現金がありますが、家の新築予定など事情があり… [続きを読む]
jpapaさん (東京都/40歳/男性)
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