対象:不動産売買
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住宅の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、停止条件がついていますので違約金等の請求はできません。
通常であれば、解約と返金がなされるはずです。
気に入らないのであれば、早めに解約を申し出し返金の手続きをされることをお勧め致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
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この回答の相談
建築条件付住宅の請負契約をし、打ち合わせを始めて6ヶ月ほどです。本来なら3ヶ月で設計を終了させる契約ですが、まだ終了していません。現在、その設計などに疑問が出てきてしまい、できれば解約したいと考えて… [続きを読む]
タガメさん (千葉県/37歳/男性)
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