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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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勤務先の健康保険組合で再確認されることを!

2008/09/28 18:11
(
4.0
)

kapikapi0113様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、kapikapi0113様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.基本的には、失業保険受給後に健康保険組合へ被扶養者を追加する被扶養異動届を提出しなければなりません。

2.但し、これは失業手当(基本手当)の額にもよると考えます。

3.尚、kapikapi0113様の場合、
現状の健康保険継続中を正と考えて勤務先の健康保険組合で再確認されることをおすすめいたします。

以上

評価・お礼

kapikapi0113 さん

ご回答、ありがとうございました!!
早速確認してみます。

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この回答の相談

社会保険控除について

マネー 年金・社会保険 2008/09/28 13:53

今年1月末で派遣を終了、2月より主人の勤務先の健康保険組合に扶養として加入しました。5月より4ヶ月間、職業訓練学校に通い6・7・8・9月末に150,000円位、合計600,000円ほどの給付金を頂きました。と、言うこと… [続きを読む]

kapikapi0113さん (神奈川県/33歳/女性)

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