税法上の扶養と社会保険上の扶養の関係 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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質問者

hirogonさん

税法上の扶養と社会保険上の扶養の関係

2008/09/26 14:47 固定リンク

岡崎様、早速ご回答をいただきありがとうございました。
母子手帳でなく、診断書でもいいといわれたのですが、私が通っている病院では証明の発行に1週間以上かかるそうで、29日に間に合わない&発行手数料が高く躊躇してしまいました。
でも約10日分のみいただくのは問題なさそうでほっとしました。

追加の質問で恐縮なのですが、この約10日分の雇用保険を受け取ると年間収入が103万円を超えてしまいます。
この場合は、来年になってから私が個人として確定申告をすればよいということでしょうか?
それとも12月の夫の年末調整で一緒に行った方が良いのでしょうか??
130万円は超えないので、年金や健康保険関係は扶養のままで・・・ということも可能なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

hirogonさん ( 福岡県 / 31 歳 / 女性 )

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この回答の相談

雇用保険と夫の扶養の関係

マネー 年金・社会保険 2008/09/25 21:20

今年の4月に正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後、引越しなどがあり、ハローワークに休職申し込みをしたのが、6月9日。
1週間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て、9月中旬より支給… [続きを読む]

hirogonさん (福岡県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

雇用保険と夫の扶養の関係 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/26 11:11

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