対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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夫々に関する法律と捉え方の違いです
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よ〜じん様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円は、配偶者控除を受けるための、所得税の控除の条件です。103万円というのは、給与収入だけの場合に、所得として捉えるための数値です。
正しくは合計所得金額が38万円以下の場合に、ご主人の所得税に関する控除の内、配偶者控除を適用できることになります。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
関連する法律は税金に関するもので、所管は国税庁になります。むまた、所得として捉えるのですので、収入の内、通勤手当ては月10万円まで非課税とされています。それを超えた分は収入としてカウントされます。考え方は収入なのですが非課税枠があるという違いです。
一方、年間130万未満の場合は社会保険に関するもので、関連する法律は健康保険法などで、主管は厚労省の社会保険庁です。この場合には、配偶者だけでなく、「主として被保険者に整形を維持されている者」で、配偶者(内縁関係も含む)、子・孫、本人の弟妹、本人の直系尊属、同居していれば、3親等以内の親族、内縁の配偶者の父母及び子供、内縁の配偶者死亡後の父母及び子供、まで含まれるなどの違いがあり、そして収入の要件も異なります。
異なる法律が適用されているので、収入として加えるものが異なるのです。
以上参考になれば幸いです
評価・お礼
よ〜じん さん
こんな しょうもない質問に答えて頂き有難うございました。今までに100万回くらい答えて来たのでは…?すいませんね…
でも やっぱり 交通費は私の収入ではなーい!意味わかんなーい!
と いうのが 本音です。
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