対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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すべて長期譲渡
今回のケースでは通常、底地については400万円で取得し400万円で譲渡したとみなして、全体の譲渡益についてはすべて借地権付一戸建の長期譲渡にできると思います。
住んでいた所有者がいれば、その持分について3,000万円の特別控除が適用されますが、住んでいない所有者の持分については、3,000万円の特別控除は適用できず、長期譲渡として課税されます。(譲渡益があれば)
売却前に税務署等で確認されるといいでしょう。
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この回答の相談
平成15年に父より相続した借地権付一戸建(父は昭和58年に700万円で取得)の売却を考えております。
その底地を平成17年に400万円で取得し今回売却を考えております。家屋は建築後約60… [続きを読む]
ブルーイさん (東京都/35歳/男性)
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