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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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お住まいになっているかがポイント

2008/09/26 12:50

はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。


早速ですが、おっしゃるとおりに、底地部分は、今売られますと短期譲渡

(5年以下)になります。 しかし、借地権付建物に関しても、平成20年中

に売却なさると、短期扱いになってしまいます。それは、譲渡した日の1月

1日の時点で5年を超えているかを問うからです。従いまして、お引渡し日を

平成21年にしないと長期扱いになりませんのでご注意下さい。


また、その家に実際ご自身でお住まいになっておられますか?

そうだとすれば、売却益が3000万円迄控除される通称「3000万円控除」と

いうものがありますから、税金の心配はありません。

ちなみに税額は、譲渡価格から必要経費を差し引いて、更に取得費を差引、

短期なら39%(住民税含む)、長期なら20%(同含む)となります。


ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がブルーイ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社エスケーホームプロパティ
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜

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この回答の相談

底地を購入した不動産の売却税金

住宅・不動産 不動産売買 2008/09/24 19:31

平成15年に父より相続した借地権付一戸建(父は昭和58年に700万円で取得)の売却を考えております。
その底地を平成17年に400万円で取得し今回売却を考えております。家屋は建築後約60… [続きを読む]

ブルーイさん (東京都/35歳/男性)

このQ&Aの回答

すべて長期譲渡 永田 博宣(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/06 17:28
長期譲渡 2008/09/27 23:48

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