対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
高橋 正典
不動産コンサルタント
-
お住まいになっているかがポイント
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、おっしゃるとおりに、底地部分は、今売られますと短期譲渡
(5年以下)になります。 しかし、借地権付建物に関しても、平成20年中
に売却なさると、短期扱いになってしまいます。それは、譲渡した日の1月
1日の時点で5年を超えているかを問うからです。従いまして、お引渡し日を
平成21年にしないと長期扱いになりませんのでご注意下さい。
また、その家に実際ご自身でお住まいになっておられますか?
そうだとすれば、売却益が3000万円迄控除される通称「3000万円控除」と
いうものがありますから、税金の心配はありません。
ちなみに税額は、譲渡価格から必要経費を差し引いて、更に取得費を差引、
短期なら39%(住民税含む)、長期なら20%(同含む)となります。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がブルーイ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
平成15年に父より相続した借地権付一戸建(父は昭和58年に700万円で取得)の売却を考えております。
その底地を平成17年に400万円で取得し今回売却を考えております。家屋は建築後約60… [続きを読む]
ブルーイさん (東京都/35歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A