対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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健康保険への被扶養者となるためには!
LUCY様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、LUCY様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.先ず、お姉さまが加入の健康保険への被扶養者となるためには、
LUCY様の年収が130万円未満でお姉さま(被保険者)の年収の半分未満が条件です。その詳細は生活維持(お姉さま中心)+同一世帯(住居及び家計が共同)であることがポイントとされます。
2.さらに、LUCY様の年収は130万円を月額とした額(108,333円)を基準に扶養申請前3ヶ月間の平均額(含む、失業給付金)で判断されます。
3.その間、通院等で掛かる費用は全額自己負担となりますが、その精算等は病院でアドバイスしてくれると思います。
4.又、国民健康保険に加入される場合は、
住所地役所の国保収納係で保険料等のご相談されることをおすすめいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
2月に失業後、金銭的に余裕がないので、
国民健康保険に加入手続きをしないまま
半年以上が経ってしまいました。
就職も決まらず、体調も崩してしまい
救急病院に自費でかかっ… [続きを読む]
LUCY+さん (大阪府/25歳/女性)
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