対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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第3号被保険者
2008/09/23 10:06
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して
負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に
該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
自営業者は第1号被保険者で国民年金ですのでおなじような感覚ですが
混乱しないでくださいね。
評価・お礼
モコナ さん
はじめまして、岡崎先生。
早速のご回答、有難うございます。
わかっているつもりのことでも、適当な認識が多いことに気づかされたしだいです。
ただ失礼とは存じますが、社会保険庁のホームページとかぶった感があったため、評価を少しさげさせて頂きました。すみません。
ですが、早くにご回答いただけてうれしいです。有難うございました。
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年金の種類について
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/23 00:09
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