対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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健康保険組合に確認が必要でしょうね。
はじめまして、けいちゃんらぶさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
私は社会保険労務士などの資格を有してませんので、被保険者の扶養の要件での回答としておきます。
加入健康保険組合は、政府管掌のものと企業などが独自に設立した組合管掌のものがありますので、細かい部分については健康保険組合で確認された方が良いでしょうが、被扶養者の要件では配偶者は別居でも扶養になる事は可能です。
被扶養者となる為には被保険者の収入によって生活している事が必要です。
その点で、けいちゃんらぶさんの住所が実家となっている事が関係あるかも分りませんね。
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旦那が転職して来月から正社員になります、書類を作成していますが、旦那は現住所に転居届け済みですが、私は実家の県外の住所のままで思っていました、以前の会社で勤務の際もそのようにして扶養になってい… [続きを読む]
けいちゃんらぶさん (島根県/33歳/女性)
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