対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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休職期間後退職の失業給付額計算
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こんにちわ、FPコンサルティングの岡崎です。
失業給付金の額は基本的に退職前6ヶ月の給料から計算されますが、
月11日以上勤務した月を対象としていますので、
無給の7月などは勤務されていないと思われますので、
計算の対象から外れます。
6月は11日以上勤務したかどうかで計算対象となるかどうかが判断されます。
失業給付を受給できる要件は「働く意思と能力があること」ですので、
傷病手当金をもらっている間は失業給付をもらうことはできません。
しかし、病気が理由であれば、受給期間の延長を申請することができます。
延長期間は退職より最大3年間です。
延長を申請されて、傷病手当金の受給が終わった後に失業給付を受給されてはいかがでしょうか
評価・お礼
Tetsu さん
的確な回答、ありがとうございました。
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この回答の相談
体調不良により休職中です。
就業規則に休職期間の上限があり9月末に退職します。
失業給付額の計算に休職期間中(傷病手当金受給の為、無給)も含まれるのでしょうか?
5月下旬から休職期間に入りました。
給与は5月分満額と6月分が4万円程度、7月から無給です。
Tetsuさん (鳥取県/40歳/男性)
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