対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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任意継続健康保険の扶養について。
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です
健康保険組合により異なりますが、基本的に扶養にはいれません。
ある健保組合ですが「任意継続保険の被保険者資格」は「被扶養者資格」
よりも優先されますので、任意継続保険の被保険者資格を喪失していない
場合は、被扶養者認定することはできません、とあります。
国保の保険料はその方の状況により減免できる場合があるので、市区町村役所へ
確認してください。
評価・お礼
ノラ猫 さん
岡崎先生、有難うございます。
減免できるかの方向で、町役場に出向こうと思います。
ご回答、本当に有難うございました。
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この回答の相談
父が定年退職後、任意継続保険に加入しました。現在の収入は、国民年金のみです。
その後、私(娘)が病気により仕事を辞め、現在は自立支援制度を使い通院中のため無職・無収入です。
国民健康保… [続きを読む]
ノラ猫さん (宮城県/30歳/女性)
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