対象:特許・商標・著作権
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結論としては、承諾をとることは不要です
ご質問の金物は、門や屋根に取り付けられる一点ものということですので、著作物にあたるものと考えることができます。金属加工をする業者が著作権者となり、その業者はゼネコンに納入しているのですが、その金物の所有権はゼネコンに譲渡していますが、その金物の著作権を譲渡はしていないと思われます。
従いまして、業者がその金物の写真を利用するには、自分自身の著作物の利用ですから、特にゼネコンや施主の許可は必要ないと思われます。
ただ、細かい事情がわからないことから、業者が、その金物の著作権をゼネコンや施主に譲渡していた場合も考えておく必要があります。まず、著作権法上、「著作物」にあたるものにつき、その写真を掲載する場合には、著作権者の承諾が必要となります。ただ、これには例外があり、屋外に恒常的に設置されている美術著作物の原作品(オリジナル品)や「建築著作物」にあたる場合には、原則として承諾を得ることなく自由に利用することができます。ご質問の金物は、屋外の恒常的に設置されている美術品の原作品と考えることができ、あるいは、門や屋根などの「建築著作物」に取り付けられたものということですので、「建築著作物」の一部と考えることもできると思われます。このため、業者が著作権を譲渡していた場合でも、業者は、写真掲載にあたってゼネコンや施主の承諾を得る必要はないと考えられます。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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この回答の相談
大型の金属加工をする業者様よりWEBサイト製作の依頼を受けております。
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issiさん (愛知県/40歳/男性)
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