建造物の利用について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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建造物の利用について

2008/09/19 23:20

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年9月19日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

 特に許諾は不要と考えます。

 一点ものの門または屋根に取り付けられる金物については、創作性が認められる場合、著作権が発生します。

 しかし、当該門または金物は「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」であり、一定の例外を除き著作権の侵害とならず、自由に利用することができます(著作権法第46条)。従って門または取り付けられた金物の写真をWeb上にアップロードする際に、ゼネコン様または施主の許諾は不要と考えます。

以上

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この回答の相談

WEB上での写真使用について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/09/19 15:26

大型の金属加工をする業者様よりWEBサイト製作の依頼を受けております。
サイト上に業務実績として、今まで製作してきたものを写真を添えて紹介したいそうなのですが、その写真使用について困ってお… [続きを読む]

issiさん (愛知県/40歳/男性)

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