対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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建造物の利用について
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年9月19日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
特に許諾は不要と考えます。
一点ものの門または屋根に取り付けられる金物については、創作性が認められる場合、著作権が発生します。
しかし、当該門または金物は「屋外の場所に恒常的に設置されているもの」であり、一定の例外を除き著作権の侵害とならず、自由に利用することができます(著作権法第46条)。従って門または取り付けられた金物の写真をWeb上にアップロードする際に、ゼネコン様または施主の許諾は不要と考えます。
以上
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大型の金属加工をする業者様よりWEBサイト製作の依頼を受けております。
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issiさん (愛知県/40歳/男性)
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