対象:住宅・不動産トラブル
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引き戸の仕様明細の明記具合が分かれ目でしょうか。
はじめまして
今回の内容について、一方的に買主に過失があるとは思えません。確かに、細かい仕様・リクエストを明記させなかったことについて、抜かり(過失?)があったと言えなくもないですが、モデルルームで展示してあるものではないと明記しなかった売主側にも抜かり(過失?)があったとも言えます。
売主の言い分だけを見れば、確かにそうでもあります。しかし、引き戸である=引き戸ならなんでもいいというわけでもなく、まして、モデルルームに展示してあったなら、それと同程度の内容になると買主が錯誤するのは仕方ないのでは。極端に言えば詐欺、誇張までにも解釈できます。
モデルルームのようにならないというのは事実ですが、その際、モデルルームとは同一レベルではないことを伝えるのは売主の義務であり、それが伝えられないのなら、最初から標準仕様のモデルルームにすればいいのです。(営業姿勢の意識、販売では夢を売って、実際には夢とは違うという現実に。最初から良くも悪くも現実を伝えるべき)
法的に違法という段階までではないと思われますが、民事でいう和解レベルまでは持っていけるのではというのが私の見解です。(正しいかは別として、私の意見では)
最終的には、裁判・弁護士などの判断になることですが、そこまで大掛かりになる前に、消費者センターや管轄する団体、行政機関などに意見を聞いてみてはいかがでしょうか。
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この回答の相談
オプションに関するトラブルに関しての相談です。
建築中のマンションを購入し、オプションで「部屋と部屋の壁を取り払い、天井吊り下げ式で透明の引き戸」を取り付けるオプションを注文したつもり… [続きを読む]
yuenoさん (東京都/33歳/男性)
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