対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
標準報酬月額に含まれます
- (
- 4.0
- )
こんにちは、いまいまさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の会社が負担する保険契約は、税法上の現物給与にあたり、被保険者の所得とみなされます。
社会保険の報酬に含まれるものとして、この「現物給与」のうち課税対象となるものとされています。
保険料の支払方法が月払いであれば、標準報酬月額に含めて算定し、年払いであれば賞与として取り扱いします。
満期金受取人を契約者である法人にして、一定の基準(社員全員が普遍的基準により加入とか加入者の1/2以上が経営者の同族人でないとか)をクリアーすれば、被保険者の給与とみなされなくなり、当然に標準報酬月額の対象から外れることになります。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
法人契約の養老保険(契約者=法人 被保険者=個人
死亡保険金=被保険者の法定相続人 満期金受取人=被保険者)の契約の場合、法人が支払う保険料は被保険者の給与とみなされますが、これは標準報酬月額に含まれるでしょうか?
いまいまさん (長崎県/47歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A