対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養は所得税において、所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円です。
これを超えると税制上の控除がなくなるためにご主人が苦しいと言うのでしょう。
また社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、年収130万円(または月額108,333円)を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。
ここでよく冬に入るかどうかが問われますか、お金だけを考えると年収150万〜160万までなら扶養がよいといわれます。逆に私学共済に加入は自身の年金が増えるなどメリットあります。
しかしそれも働く価値観によります。このあたりはご主人としっかりとお話合いして頂ければと思います。
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この回答の相談
現在私立学校でのパートが内定しているものです。そこで扶養控除内で130万を超えないように働くべきか、主人の扶養から外れて私学共済に加入するべきか迷っています。 パートでは休みがなく働いた… [続きを読む]
たあママさん (東京都/24歳/女性)
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