対象:刑事事件・犯罪
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羽柴 駿
弁護士
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執行猶予中の再犯
2008/09/20 14:37
執行猶予期間中にまた罪を犯した場合、どうなるかという質問ですね。
まず、新しい罪で逮捕された場合でも、起訴猶予になれば、今の執行猶予に影響はありません。
しかし起訴されて有罪判決を受けると、再度の執行猶予つき判決で許してもらえる場合と、そうでなく実刑になる場合とがあります。前者は、再度の有罪判決が1年以下の懲役・禁錮で、情状に特に酌量すべきものがあるときに限られます。後者の場合、新しい罪の刑だけでなく、執行猶予が取り消されて前の刑も一緒に執行されることになります。
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この回答の相談
現在執行猶予3年でもうすぐ1年が経つ予定なのですが、
先日、仕事のトラブルでムシャクシャしてしまい、万引きをしてしまいました。この場合、逮捕されたら実刑(刑務所)なのでしょうか?
あっ君さん (千葉県/78歳/男性)
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