岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養は所得税と社会保険に分かれますが、
所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円(または月額108,333円)を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。年金も同じくですね。
年収は通勤手当も含まれます。
評価・お礼
ロスト さん
他質問者様と重複した質問にもかかわらず、丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。
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この回答の相談
他質問者様のQ&Aも拝見しましたが、分かりにくい点があるので教えてください。
私(妻)は、昨年11月から夫の扶養に入り、パート収入月8万から11万円ほど(内 13,000円が非課税通… [続きを読む]
ロストさん (愛媛県/31歳/女性)
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