対象:会計・経理
必要経費となります
初めまして、税理士の丸山です。
早速ご質問にお答えします。
1.賃貸借契約書を作り、毎月契約通りに家賃を支払えば必要経費として認められます。
2.通常の賃貸借契約を踏襲すれば、双方の協議の上家賃を決めて構いません。
3.親子であるからこそ、通常の賃貸借契約書を作られることをお勧めします。
家賃収入があれば、確定申告をして、不動産所得の申告をしなければなりません。お父様の年金の額によりますが、家賃収入の金額が思わぬ増税につながります。不動産所得の必要経費が、大きいもので固定資産税、減価償却費、損害保険料等、思ったより少ないのです。
そこで、提案なのですが、お父様に商品の管理をしてもらってはどうでしょうか?家賃の支払いを最低限に抑えて、在庫の管理をしていただき、給与として月5万円ほど支払うとしたら、給与所得は
年間給与収入が65万円以下で0ですから、お父様の所得への影響はありません。勿論、お父様が十分在庫管理ができるという場合ですが。
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個人事業で雑貨の仕入・販売をやっています。
業種がらダンボール系が多く自分の家には収まりません。民間の倉庫は金額的に高いので、車で15分くらいの場所にある実家の一間を借りて、ダンボ−ル詰めされた商… [続きを読む]
マリッペさん (東京都/32歳/女性)
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