対象:民事家事・生活トラブル
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ご質問について
2008/09/16 12:11
ご質問の件ですが,友達の旦那という人があなたに対してしてきたこれまでの行為は,民事であれば損害賠償の対象になりえますし,刑事であれば強要罪あるいは脅迫罪の対象にもなると思います。
早急に関係を切って,これまでの経緯等をまとめ,証拠となるものも揃えた上で,今後その方との法的手段を検討されては如何でしょうか。もちろん,現在の夫との関係,今後につきましては別途考えていく必要があると思います。
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証拠
2008/09/16 14:00
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