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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/09/16 07:58

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

まずはご結婚されるのですね、おめでとうございます。

社会保険の扶養者の条件として、今後継続的に1ヶ月108,333円を超えないというのが条件ですので、結婚して退職すれば加入できます。過去の年収と合算して130万というのを問われる健康保険組合もありますので、ご主人の組合に確認が必要ですね。

扶養に入れば人に継続は不要です。扶養の申請方法はご主人の会社に扶養申請書を提出しればOKです。

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この回答の相談

扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/09/15 21:36

扶養について教えてください。

結婚して今年10月末に会社を退職する予定です。
すでに年収130万超えているため、自分で国民年金と国民健康保険料をうことになると思いますが、夫の扶養に入れるのはH21.1月からでしょ… [続きを読む]

きたろーさん

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/16 11:48

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