対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/09/16 07:58
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずはご結婚されるのですね、おめでとうございます。
社会保険の扶養者の条件として、今後継続的に1ヶ月108,333円を超えないというのが条件ですので、結婚して退職すれば加入できます。過去の年収と合算して130万というのを問われる健康保険組合もありますので、ご主人の組合に確認が必要ですね。
扶養に入れば人に継続は不要です。扶養の申請方法はご主人の会社に扶養申請書を提出しればOKです。
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扶養について
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/16 11:48
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