対象:年金・社会保険
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年金受給資格
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はじめまして、シャムネコ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
「年金が免除されている方は受給できません」という意味がわかりませんが、加入期間に誤りがあると思われる場合は、社会保険事務所で再調査をされて、期間が認められなければ、第三者委員会に申し立てするしかないでしょう。
納付月数は130月かもしれませんが、保険料免除期間も受給資格期間にカウントされますので、免除期間も含めて、300月あれば受給資格があります。
補足
60歳から65歳まで任意加入できますが、60月にしかなりません。
社会保険事務所に行かれたときに、受給資格期間が何月あるのか、300月にどの程度足りないのかをまず確認しておきましょう。
評価・お礼
シャムネコ さん
ありがとうございます。
免除期間も含めて300月あれば受給資格があるということですね。社会保険事務所の方の受給できないとは、130月しかなくて56歳の場合、60歳までの4年を納付しても足りなので受給できないという事が言いたかったのでしょうか。。。自営の時の分は再調査をしますが、その期間を認定してもらえなかった場合は、受給はできないのでしょうか?残りの170月を納める方法はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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