対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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出産育児一時金はもらえます。
ちろぽんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職後6ヶ月以内の出産の場合に廃止されるのは「出産手当金」で「出産育児一時金」はそのまま残ります。
よって、奥様が1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産であれば、前の会社の健康保険から、出産育児一時金35万円が出ます。
できれば、会社を退職しないで産休、育児休暇でやってみてはいかがでしょうか?
そうしたら、産休中は年収を日割り計算した3分の1の出産手当て金、育児休暇中は給与の30%相当額が子どもが1歳になるまでもらえますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
はじめまして。
私の妻が今年の10月に出産予定です。
8月ぐらいには仕事をやめようと思うのですが、
出産育児一時金というのが退職するともらえなくなるという話をききました。
家族出産育児一時金という… [続きを読む]
ちろぽんさん (島根県/25歳/男性)
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