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不具合箇所によります。

2008/09/15 18:06
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4.0
)

区分所有物件でしたら、配管水漏れ箇所により取り扱いが変ってきます。

1、スラブ内(主に床下内部)の配管であれば共有部分ですから区分所有者全員=管理費ないし積立金での修理となります。
2、床上の配管ジョイント部分の劣化等不具合によるものでしたら、前所有者による瑕疵担保責任の範疇になります。
3、同じく露出配管部分の不正常な使用による不具合ならば、賃貸人=所有者の責任と負担。この場合は賃貸人と所有者で分担負担ないし保険での処理になると思います。

多分に2の可能性が高いと思われますが、ご自分でも現地でヒヤリングし確認することが大切です。

売主と管理会社が同一で信頼感がないということであれば、お知り合いの工事店で見積や水漏れの信憑性を確認しては如何でしょう。


サラリーマン大家さんの不動産投資
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評価・お礼

whitehorse さん

ご回答ありがとうございます。

今回は部屋の中を通っている配管ですので、部屋の設備になります。
劣化による水漏れですので、瑕疵担保責任の範疇だと考えます。
このような交渉ごとはどうしても素人には厳しいですが、やるしかないので頑張ってみようと思います。

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この回答の相談

水漏れは瑕疵担保責任になるか

マネー 不動産投資・物件管理 2008/09/14 17:55

昨年7月に、仲介業者を通じて、宅地建物取引業者から中古区分事務所を購入しました。
オーナーチェンジ物件で購入日から現在までずっと同じ会社に借りてもらっております。

ところが、事務所のトイ… [続きを読む]

whitehorseさん (神奈川県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

瑕疵担保責任について 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/15 10:30
瑕疵担保責任を問えます 中村 嘉宏(不動産コンサルタント) 2008/09/15 12:41

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