対象:不動産投資・物件管理
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中村 嘉宏
宅地建物取引主任者
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瑕疵担保責任を問えます
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結論から申し上げれば
売主に瑕疵担保責任を問えます。
宅地建物業法では
民法の瑕疵担保責任の規定より不利な条項は無効となっており、
売買契約書に免責事項やその他の特約があっても無効です。
また、一般的に
給湯器本体や器具の故障などは含まれませんが、
給排水管自体の不具合は瑕疵担保責任の範疇です。
購入時に
火災保険と同時に施設賠償保険に加入されていると思いますが、
万一の場合、階下への賠償はそちらで対処することになりますので、
早めに保険会社へ連絡しておいた方がよいと思います。
評価・お礼
whitehorse さん
ご回答ありがとうございます。
売主に瑕疵担保責任を問いたいと思います。
保険が使えることは全く考えていませんでしたが、店舗総合保険に入っており、保険が降りる可能性があるので、早速電話してみようと思います。
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この回答の相談
昨年7月に、仲介業者を通じて、宅地建物取引業者から中古区分事務所を購入しました。
オーナーチェンジ物件で購入日から現在までずっと同じ会社に借りてもらっております。
ところが、事務所のトイ… [続きを読む]
whitehorseさん (神奈川県/31歳/男性)
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