対象:年金・社会保険
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ご自身で確認を
2008/09/15 14:55
はじめまして、bekkie様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご主人のお仕事がわかりませんが、たとえば、源泉徴収された所得税の還付金、厚生年金保険に加入されていた場合に基金にも加入されていれば、基金の脱退一時金、国民年金に加入されていたら、前納していた分の過払い還付金などでしょうか。そのほか、公共料金等の前納分の還付金などでしょうか。
どれも確定できるものではありませんので郵便物をご自身で確認される必要があるでしょう。
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