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対象:民事家事・生活トラブル

返してもらいましょう。

2007/03/12 04:27

 komattaさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 詳しい事情が分からないのですが、既に現金運用を委託した期間が経過しているとすれば、契約満了に基づく代金返還請求をされたらいかがでしょうか。内容証明郵便による通知書を相手方に出して、返金がなければ裁判をして預け金の返還請求をするぞ、と相手方に請求すべきでしょう。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
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この回答の相談

返してもらえるのでしょうか?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/03/10 17:57

1年間という期限で運用を進められました。信頼している方からのお話でしたので心配していませんでしたが、先月1年という期間が終了しましたが連絡も頂けず、こちらからかけてみたところ折り返すとのこと… [続きを読む]

komattaさん (東京都/27歳/女性)

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