扶養について - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

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扶養について

2008/09/12 08:38
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)

はじめまして、なべねこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

ご理解のとおりです。

所得税法上の収入は1月から12月までの1年間でカウントします。

社会保険上の扶養認定のための収入をみる場合は(扶養を認定するためのものですので)、扶養に入ってからの1年間の収入でみます。社会保険事務所の見解としても確認しています。

したがって、なべねこ様は4月から翌年3月までの年収でお考えください。

年収で確認する目的は、日々の、あるいは月々の収入に変動がある場合は即時に判断ができないからです。

評価・お礼

なべねこ さん

分かりやすくお答えいただきありがとうございました。頭がスッキリしました。

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この回答の相談

混乱しています・・

マネー 年金・社会保険 2008/09/12 01:39

過去の質問内容と重複してしまうかもしれませんが、今大変混乱していまして・・。どうぞよろしくお願い致します。

私(妻) 今年3月で会社を退職。1月〜3月までの収入は108万円(源泉徴収書より)
4月に主人の会… [続きを読む]

なべねこさん (静岡県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養の年収について (ファイナンシャルプランナー) 2008/09/12 06:53

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