対象:年金・社会保険
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扶養について
2008/09/12 08:38
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はじめまして、なべねこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
ご理解のとおりです。
所得税法上の収入は1月から12月までの1年間でカウントします。
社会保険上の扶養認定のための収入をみる場合は(扶養を認定するためのものですので)、扶養に入ってからの1年間の収入でみます。社会保険事務所の見解としても確認しています。
したがって、なべねこ様は4月から翌年3月までの年収でお考えください。
年収で確認する目的は、日々の、あるいは月々の収入に変動がある場合は即時に判断ができないからです。
評価・お礼
なべねこ さん
分かりやすくお答えいただきありがとうございました。頭がスッキリしました。
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このQ&Aの回答
扶養の年収について
(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/12 06:53
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