ことこさん
回答ありがとうございます。
2008/09/12 18:12 固定リンク
つまり、今年は配偶者特別控除を受けて、来年は配偶者控除をうけない場合(すぐにフルタイムで1月から働くめどがたっている場合)は、給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告(今年1年間の申告)は記入して提出し、給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(来年1年間の見込みを申告)は未記入で提出をすれば来年度遡って税金を徴収されることはないという見解でいいのでしょうか?
また、すぐにフルタイムでの就職が決まらない場合は、とりあえず今回は上記2種類に記入して提出をして、扶養から外れた時に再度扶養控除等の(異動)申告書を提出すれば良いとの見解でしょうか?
ことこさん ( 愛知県 / 29 歳 / 女性 )
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お世話になります。
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