扶養親族の申告に関する提出書類
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ことこさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原です。
ご質問に対し、分かる範囲でお答えします。
年末調整時には、
給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告(今年1年間の申告)
※国税庁のタックスアンサーではこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(来年1年間の見込みを申告)
※国税庁のタックスアンサーではこちら。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
を総務担当の方に提出します。
これを元に年末調整がされると同時に、来年の1月から所得税の(扶養家族の数を元にした)源泉徴収の額を決めることになります。
年の途中で年収が103万円を超えるなどして扶養から外れる、またはその可能性がある場合は、分かった時点で給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出するのが本来の形ではあります。
(こちらは、扶養親族ではなくなること(異動)を申告するため。)
※ご結婚やご出産などによって扶養親族が増える場合も提出します。
しかし、実際にはそこまでする方はあまりおられないように思います。
なぜなら、その異動申告書を出した次の給料から源泉徴収額が多くなり、月々やボーナスの手取りが少なくなるからです。
よって多くの場合、異動申告書を出す場合でも年末に出すことになります。この場合、早く異動申告書を出して多く源泉徴収をされている方に比べ、年末調整で精算したときに還付額が少なくなったり税金を多く払ったりします。
評価・お礼
ことこ さん
ようやく理解できました。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。
回答専門家
- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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お世話になります。
所得税のしくみについて教えてください。
私は5月末に退職後、健康保険料と国民年金を節約する為に一旦社会保険の扶養に入りました。
しかし、失業保険の受給が早まり、6月中旬に扶養… [続きを読む]
ことこさん (愛知県/29歳/女性)
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