対象:家計・ライフプラン
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
all aboutの質問でも多いのですが、扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。
今回は結婚前に収入(退職金は別)もあり、合算して年間この金額を超えると控除がありません。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、「年収130万円」。これは今後年収130万円を超えるよそうされるという場合ですので、月額108,333円以上でないと具用から外れませんので安心して下さい。
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