源泉徴収する必要があります。
2008/09/13 16:19
ご質問の内容から、ココアココアさんの毎月の12万円は給与所得に該当すると思われます。ペットサロンのご友人は支払う給料に対して所得税を源泉徴収する義務があるでしょう。ご友人はココアココアさんの給料から毎月所得税を天引きして税務署に納める、12月には年末調整する必要がありますね。ご友人としっかり話し合われて、後でトラブルにならないようにしておいた方がよいでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
確定申告の経験がないのでご教授いただければと思います。
友人のペットサロンでお手伝いをしています。
ペットサロンといっても、会社などではなく、自宅でご近所様相手にこじんまり… [続きを読む]
ココアココアさん (東京都/29歳/女性)
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