対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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ネット上の商標
ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年9月11日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
SNS等のインターネット上のサービスに用いる名称・ロゴも商標登録すべきです。商標登録を行うことにより他人の模倣等を防止することができるからです。
商標登録出願を行う場合、その名称・ロゴをどのような商品・サービスに用いるか指定する必要があります。これを指定商品・指定役務といいます。例えば、SNSの指定役務は、
「第45類 ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」等が該当します。
また出願前には他社が同様の名称・ロゴについて商標登録しているか否かを調査する必要があります。特許庁の電子図書館で調査を行うことができます。特許庁電子図書館のURLは
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
です。「初心者向け検索」をご利用頂ければと思います。
指定商品・指定役務の選定及び高度な調査は専門家である弁理士にご相談されることをお勧めします。
以上
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