ネット上の商標 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
河野 英仁

河野 英仁
弁理士

- good

ネット上の商標

2008/09/11 21:43

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2008年9月11日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

 SNS等のインターネット上のサービスに用いる名称・ロゴも商標登録すべきです。商標登録を行うことにより他人の模倣等を防止することができるからです。

 商標登録出願を行う場合、その名称・ロゴをどのような商品・サービスに用いるか指定する必要があります。これを指定商品・指定役務といいます。例えば、SNSの指定役務は、
「第45類 ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」等が該当します。

 また出願前には他社が同様の名称・ロゴについて商標登録しているか否かを調査する必要があります。特許庁の電子図書館で調査を行うことができます。特許庁電子図書館のURLは
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
です。「初心者向け検索」をご利用頂ければと思います。

 指定商品・指定役務の選定及び高度な調査は専門家である弁理士にご相談されることをお勧めします。

以上

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

インターネットサービスの名称にも商標登録は必要?

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/09/11 11:37

ホームページのアクセスログ解析や、SEO対策、またホームページを管理するためのCMSやブログ、SNSなど、インターネット上で使用する為のシステムをサービスとして開発・提供をして… [続きを読む]

All About ProFileさん

このQ&Aの回答

インターネットサービスの名称の商標登録 間山 進也(弁理士) 2008/09/12 12:27

このQ&Aに類似したQ&A

会社名の使用権について MIT2011さん  2011-01-06 23:13 回答1件
サービス内容に対して特許は取れますか? t.hiraiさん  2013-02-22 14:46 回答1件
商標と治療手技 でんさん  2008-11-11 11:16 回答2件
商標侵害の手続きをしたい場合 専門家プロファイルさん  2008-01-11 10:30 回答3件
ウェブサイトの仕組みは特許出願可能? 専門家プロファイルさん  2006-09-15 03:08 回答3件