対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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隣地越境
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- 5.0
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はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、記載内容ですと、土地は購入前ですよね? それで請負だけ契約し
ているのでしょうか?
仮に土地を契約している場合、このように更地後に瑕疵が発見される事は、多々
あります。
ちなみに、隣家への責任按分は申し出る事は構いませんが、実質的には隣家に非
は無いとお考え下さい。 むしろ隣家が建替える時には元に戻す書面を頂く方が
建設的です。
また、土地の売主が個人なのか業者なのかで、その責任の負う度合いも違ってき
ます。 今回は恐らく業者と思われますが、基本的に瑕疵を修復する義務を売
主は負っています。しかし、今回のように基礎が越境で修復する事が困難な場合
は、契約の目的を達する事が出来ないと判断され、通常は解約となる旨、契約書
に記載されている場合が多く、記載が無くとも、解約とする事が可能ではないか
と存じます。
詳しくは、その当事者や書類を拝見しないと、言い切れませんが。。。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がaa2000様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
評価・お礼
aaa2000 さん
ご親切にご回答頂きありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。他に相談するあてもなく、参考になり大変助かりました。結局基礎と思われた物は外溝の為の補強基礎だった為、隣地の外溝を壊させて頂き、外溝を再度新設することになりそうです。業者さんは新設外溝費用こちら持ちを希望していますが、土地は契約済だったので、ハウスメーカーさんの意見もあり、土地業者さんと我々で折半になる方向で話をしております。どちらにしましても気に入った場所でしたので、話がなくならずにほっとしております。この度は本当に親身に相談に答えて頂きどうもありがとうございました。高橋様、エスケーホームプロパティ様の益々のご発展をお祈り致します。
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この回答の相談
現況更地で地下車庫を造成後の土地を購入予定の者です。造成の為隣地側の土地を掘削して頂いたところ、隣地の基礎部分がこちらの土地に30cm程侵入していることがわかり、造成計画の見直しを迫られており… [続きを読む]
aaa2000さん (神奈川県/35歳/女性)
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